精選版 日本国語大辞典 「三分一銀納」の意味・読み・例文・類語 さんぶいち‐ぎんのう‥ギンナフ【三分一銀納】 〘 名詞 〙 江戸時代、田畑の年貢の三分の一を銀に換算して納めた制度。主として関西地方で行なわれたが、起源は、水稲を作らない畑の年貢を金銀で上納したことにある。三分一値段。〔地方落穂集(1763)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例