三審(読み)さんしん

精選版 日本国語大辞典 「三審」の意味・読み・例文・類語

さん‐しん【三審】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、他人の罪を告言する者(告訴人)に対して、その告言が虚偽である時は、誣告(ぶこく)反坐の罪になることを、日を異にして三度告げ、その後に告言を聴いたこと。糺弾の必要手続きとされたが、謀反以上の罪に対しては、この制は適用されなかった。
    1. [初出の実例]「凡告言人罪。非謀反以上者。皆令三審」(出典令義解(718)獄)

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