精選版 日本国語大辞典 「三審」の意味・読み・例文・類語 さん‐しん【三審】 〘 名詞 〙 令制で、他人の罪を告言する者(告訴人)に対して、その告言が虚偽である時は、誣告(ぶこく)反坐の罪になることを、日を異にして三度告げ、その後に告言を聴いたこと。糺弾の必要手続きとされたが、謀反以上の罪に対しては、この制は適用されなかった。[初出の実例]「凡告二言人罪一。非二謀反以上一者。皆令二三審一」(出典:令義解(718)獄) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例