三隅湊
みすみみなと
三隅川河口付近に比定される中世の湊。古市場の海岸部には古湊の地名があるが、三隅湊との関連は不詳。永正五年(一五〇八)二月二八日の三隅興兼証状案(大賀俊吉氏所蔵文書)に「三隅郷内湊聚泉寺領職事、大賀屋町并門前屋敷等」とあり、三隅興兼が大賀兵部左衛門尉に湊その他を与えて諸役を免じている。大賀氏は永享四年(一四三二)に大内教弘から分国中の津々浦々における諸関役免除の特権を与えられ、天文六年(一五三七)にも大内義興から特権を保証されている。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
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