下請振興法(読み)シタウケシンコウホウ

デジタル大辞泉 「下請振興法」の意味・読み・例文・類語

したうけ‐しんこうほう〔‐シンコウハフ〕【下請振興法】

《「下請中小企業振興法」の通称》下請けを行う中小企業の経営体質を強化し、独立性を高めるため、下請取引に関するガイドライン策定や、下請企業振興協会中小企業基盤整備機構による支援等について定めた法律。昭和45年(1970)制定。→下請法

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