下請中小企業振興法(読み)したうけちゅうしょうきぎょうしんこうほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「下請中小企業振興法」の意味・わかりやすい解説

下請中小企業振興法
したうけちゅうしょうきぎょうしんこうほう

昭和 45年法律 145号。下請関係にある中小企業は一般に親企業に従属し,体質改善が遅れるという欠点をもつが,これを改善し,下請中小企業が高度の設備や技術をもち,さらに自主性を発揮できる企業に成長することを目的として制定された法律。下請中小企業と親企業とが準拠すべき一般的な基準として振興基準を作成,公表したり,下請中小企業の振興が必要な業種を特に指定し,その指定業種に関する事業協同組合と親企業が共同して下請中小企業振興事業計画を作成し,金融,財政上の措置を講じたり,下請企業振興協会の機能を強化することなどをうたっている。 (→中小企業基本法 )

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世界大百科事典(旧版)内の下請中小企業振興法の言及

【中小企業】より


[事業活動の不利の補正政策]
 次の三つの施策からなる。(1)下請企業の振興施策としては,下請中小企業振興法(1970公布)による振興事業計画制度や,都道府県下請企業振興協会,全国下請企業振興協会等の組織による下請取引の斡旋,設備近代化資金貸付事業,設備貸与事業等もある。また下請取引の適正化を図る特別法として下請代金支払遅延等防止法(1956公布)があり,中小企業庁と公正取引委員会の共管となっているほか,建設業法は1972年の改正において,元請・下請取引の間の不公正な取引行為を規制する規定を設けた。…

※「下請中小企業振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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