ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「下請中小企業振興法」の意味・わかりやすい解説
下請中小企業振興法
したうけちゅうしょうきぎょうしんこうほう
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[事業活動の不利の補正政策]
次の三つの施策からなる。(1)下請企業の振興施策としては,下請中小企業振興法(1970公布)による振興事業計画制度や,都道府県下請企業振興協会,全国下請企業振興協会等の組織による下請取引の斡旋,設備近代化資金貸付事業,設備貸与事業等もある。また下請取引の適正化を図る特別法として下請代金支払遅延等防止法(1956公布)があり,中小企業庁と公正取引委員会の共管となっているほか,建設業法は1972年の改正において,元請・下請取引の間の不公正な取引行為を規制する規定を設けた。…
※「下請中小企業振興法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」