不動産の競売

共同通信ニュース用語解説 「不動産の競売」の解説

不動産の競売

民事執行法に基づき、債権者の申し立てを受けた裁判所が、債務を返済できない人の土地建物を差し押さえた上で売却する制度。入札手続きは地裁で行われ、執行官事務を担当する。地裁の公告後、定められた期間内に最も高い価格を提示した個人や法人が、対象物を取得できる。売却代金は債権者に分配される。不動産競売流通協会によると、2016年の物件公告数は2万9千件で、落札数は1万7863件。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む