デジタル大辞泉 「不在者財産管理人」の意味・読み・例文・類語 ふざいしゃざいさん‐かんりにん〔‐クワンリニン〕【不在者財産管理人】 家庭裁判所の選任を受けて、行方不明になった人の財産を管理・保存する人。家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産の分割や売却を行うこともできる。→相続財産管理人 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例