不在者財産管理人(読み)フザイシャザイサンカンリニン

デジタル大辞泉 「不在者財産管理人」の意味・読み・例文・類語

ふざいしゃざいさん‐かんりにん〔‐クワンリニン〕【不在者財産管理人】

家庭裁判所選任を受けて、行方不明になった人の財産管理・保存する人。家庭裁判所の許可を得たうえで、遺産分割売却を行うこともできる。→相続財産管理人

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