出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…中国,隋・唐時代の律令制下において,課役(かえき)を負担する者を課口,負担せぬ者を不課口と定めたが,1人でも課口のいる家を課戸と呼び,公課徴収の対象として重視された。当代は官人や商人,僧侶道士,賤民はみな不課とされたので,農民を主体とする障害のない男子正丁(21~59歳,時代により若干変動)のいる戸に限られた。…
…律令では課役の全部もしくは一部を負担するものを課口(課丁(かてい))とよんだ。課口は一般には良民の成年男子(17歳以上65歳以下)であったが,そのなかでも,皇親と八位以上の者,五位以上の者の子(蔭子(おんし)),中度以上の身体障害者(廃疾(はいしつ)・篤疾(とくしつ))は課役を負担しない不課口とされた。また三位以上の父祖兄弟子孫と五位以上の父子は課役を免除された。…
※「不課口」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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