天皇の親族。養老令では四世王(天皇の玄孫)までを皇親とし,天皇の兄弟・皇子を親王,それ以外を諸王と称する。五世王は王と称することができるが皇親に含まず,706年(慶雲3)皇親に含むよう改めたが,798年(延暦17)再び令制に復した。皇親は刑法上で六議(ろくぎ)の一つとしての特典をうけるのをはじめ,課役の免除,時服料の支給などさまざまな特典が与えられた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…やがて〈天皇〉の称号が成立すると,天皇の子を皇子・皇女,孫以下を王・女王と称したらしい。そして大宝令で,天皇の兄弟姉妹および皇子・皇女を親王・内親王,皇孫すなわち2世以下5世までを王・女王と称し,親王以下4世王までを皇親と定めた。皇親の範囲は,706年(慶雲3)の格によって5世王までに拡大されたが,798年(延暦17)には令制に復している。…
…ただしその範囲は明治以前と以後で大きな差異がある。
[明治以前]
〈皇族〉の語はすでに《続日本紀》に見えるが,明治以前はその用例は少なく,大宝令において定められた〈皇親〉の語が皇族を指す用語となった。令制以前の皇族の称呼を検すると,《古事記》では皇族は男女ともに〈王〉と称するのを通例とし,《日本書紀》では〈王〉のほかに,天皇の子女を〈皇子〉〈皇女〉と呼んで区別しているが,もちろん天皇号成立以後の新しい用語であろう。…
※「皇親」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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