中国,隋・唐時代の成文法典《律令》に定められた公課の呼称。〈かやく〉ともいう。課は割り当てて徴収する,役は労役に徴発する意味の動詞,名詞で,これを組み合わせて公課の主体を指称した。その内容は租(丁あたり粟2石)と調(丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これは庸と呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。かように公課が成丁ひとりひとりに賦課されたのは,成丁に田地を分給する均田制が背後に想定されたからであるが,7世紀後期には土地不足等による均田制のゆきづまりが顕在化し,課役以外の地税(所有田土面積に応じて賦課)や税銭(資産等に応じて各戸から徴集)等に公課の比重が移行するようになった。
→租庸調
執筆者:池田 温
古代律令国家の税制用語で,個々の税目ではなく,それらを総称する場合に用いられた。課は,和訓では〈みつぎ〉とよむのがふつうで,物納租税である調をさし,役は〈えだち〉とよみ,労働力を収取する歳役(さいえき)と雑徭(ぞうよう)とをさす。ただし中央政府が農民を年に10日使役する歳役は,実際には庸と呼ばれる物納租税に代えられることが多かったから,課は調,役は庸と雑徭とをさすのが通例であった。また課に田租(租)がふくまれることもあった。すなわち賦役令の水旱条では,水旱虫霜によって稲作に被害が出た場合,損失が5分以上なら田租を,7分以上なら田租と調を,8分以上なら課役を免ずることを定めているが,この課に田租がふくまれていることは明らかであろう。これは日本令の母法である唐令では,課に田租がふくまれていたため,それを水旱条で機械的に踏襲したところから混乱が生じたものと考えられる。
執筆者:長山 泰孝
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律令(りつりょう)制における基本的な人頭税。中国の晋(しん)・南北朝期に整備され、隋(ずい)に至って確立した。本来は力役を賦課するという意味であったが、均田制に対応する農民の負担義務として丁男(ていなん)の人頭税を表示する語となった。しかし、力役(歳役(さいえき)、雑徭(ぞうよう))のみをさすとする説もある。一般には、唐制の税目としては、「課」が租(そ)(粟(もみごめ)2石)、調(ちょう)(絹絁(きぬあしぎぬ)2丈、または布2丈5尺)で、「役」が歳役(年20日)かそのかわりの庸(よう)(1日に絹絁3尺、または布3尺7寸5分)をさし、21~59歳の男子が納めた。8世紀末には両税法に転換する。
日本では、「課」が調のみ、「役」が庸(ときには雑徭も含む)で、人頭税と班田は対応しなかったので田租は除外される。平安期には地税化した。
[明石一紀]
『曽我部静雄著『均田法とその税役制度』(1953・講談社)』
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「かえき」とも。律令制で税制の中心をなす法制用語。課は元来は人頭物納税の総称であるが日本では調(ちょう)をさし,また役は歳役(さいえき)と雑徭(ぞうよう)をさすが,歳役は実際には庸(よう)で徴収されたので,養老令では課役は原則として調・庸・雑徭の総称である。唐令では課役は租・調・歳役をさし,正丁(せいてい)に対して均額に賦課された人頭課税で均田制に対応するものである。しかし日本では雑徭を含んで田租を含まず,また班田収授法の給田基準とまったく対応せず,正丁以外の次丁・中男にも課されるなどの点で唐とは異なっていた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…その内容は租(丁あたり粟2石)と調(丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これは庸と呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。かように公課が成丁ひとりひとりに賦課されたのは,成丁に田地を分給する均田制が背後に想定されたからであるが,7世紀後期には土地不足等による均田制のゆきづまりが顕在化し,課役以外の地税(所有田土面積に応じて賦課)や税銭(資産等に応じて各戸から徴集)等に公課の比重が移行するようになった。…
…両者をあわせて〈浮逃〉とも略称される。通説的見解では,律令本来の規定としては,本籍地を離脱した者のうち,他国にあって課役を全部出す場合が浮浪であり,課役を出さない場合が逃亡であるが,現実政治の上では両者はしばしば混同されて扱われた。律令政府は〈浮逃〉に対して厳罰をもってのぞみ,可能なかぎり本籍地への送還をおしすすめたが,715年(霊亀1)に発せられた格によって,それぞれの現住地において戸籍に登録し,そこで課役を負担させるという,実情にあわせた政策に転換したとされている。…
※「課役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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