出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
律令(りつりょう)制における基本的な人頭税。中国の晋(しん)・南北朝期に整備され、隋(ずい)に至って確立した。本来は力役を賦課するという意味であったが、均田制に対応する農民の負担義務として丁男(ていなん)の人頭税を表示する語となった。しかし、力役(歳役(さいえき)、雑徭(ぞうよう))のみをさすとする説もある。一般には、唐制の税目としては、「課」が租(そ)(粟(もみごめ)2石)、調(ちょう)(絹絁(きぬあしぎぬ)2丈、または布2丈5尺)で、「役」が歳役(年20日)かそのかわりの庸(よう)(1日に絹絁3尺、または布3尺7寸5分)をさし、21~59歳の男子が納めた。8世紀末には両税法に転換する。
日本では、「課」が調のみ、「役」が庸(ときには雑徭も含む)で、人頭税と班田は対応しなかったので田租は除外される。平安期には地税化した。
[明石一紀]
『曽我部静雄著『均田法とその税役制度』(1953・講談社)』
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
…その内容は租(丁あたり粟2石)と調(丁あたり絹2丈,あるいは麻布2丈5尺,それに付属物として絹糸,綿(まわた)あるいは麻糸が加わる)および役(年間20日間の力役,中央政府が徴発し主都の建設,土木工事等に使われる)の3種よりなる。役は1日当り3尺の絹(あるいは3尺7寸5分の麻布)に換算代納されるのが一般となり,これは庸と呼ばれ,課役は租庸調を意味するようになった。かように公課が成丁ひとりひとりに賦課されたのは,成丁に田地を分給する均田制が背後に想定されたからであるが,7世紀後期には土地不足等による均田制のゆきづまりが顕在化し,課役以外の地税(所有田土面積に応じて賦課)や税銭(資産等に応じて各戸から徴集)等に公課の比重が移行するようになった。…
…両者をあわせて〈浮逃〉とも略称される。通説的見解では,律令本来の規定としては,本籍地を離脱した者のうち,他国にあって課役を全部出す場合が浮浪であり,課役を出さない場合が逃亡であるが,現実政治の上では両者はしばしば混同されて扱われた。律令政府は〈浮逃〉に対して厳罰をもってのぞみ,可能なかぎり本籍地への送還をおしすすめたが,715年(霊亀1)に発せられた格によって,それぞれの現住地において戸籍に登録し,そこで課役を負担させるという,実情にあわせた政策に転換したとされている。…
※「課役」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
12/21 デジタル大辞泉を更新
12/21 デジタル大辞泉プラスを更新
12/10 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/28 デジタル大辞泉プラスを更新
10/28 デジタル大辞泉を更新
10/27 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新