共同通信ニュース用語解説 「不起訴不当の議決」の解説
不起訴不当の議決
検察審査会の審査員11人は、起訴すべきだとする「起訴相当」、再捜査を求める「不起訴不当」、処分を妥当とする「不起訴相当」から自身の結論を選択する。起訴相当を議決するには8人以上の賛同が必要。起訴相当が8人に届かない場合は、その数は不起訴不当に合わせてカウントされ、6人以上であれば不起訴不当が議決される。起訴相当と同様、不起訴不当の場合も検察は再捜査するが、再び不起訴になっても検審は再審査しない。
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