日本大百科全書(ニッポニカ) 「中小企業団体組織法」の意味・わかりやすい解説
中小企業団体組織法
ちゅうしょうきぎょうだんたいそしきほう
中小企業の経営の安定と合理化を図るため、その組織化について定めた法律で、1957年(昭和32)に、従来の中小企業安定法を廃止してそれにかえて制定された。正しくは「中小企業団体の組織に関する法律」という。生産分野に限られていた不況対策としての調整組合を、あらゆる事業分野に及んで安定事業と合理化事業とを主たる目的とする商工組合に発展させ、また、その後の数次の改正により、対象業種範囲の拡充や制度の整備を図っている。中小企業組織化の総合法的形式をとり、法人格が付与される9種の中小企業団体を認めているが、そのうち事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合の6種については「中小企業等協同組合法」の規定に譲り、本法は、協業組合制度と商工組合および商工組合連合会の制度について定め、中小企業の構造改善政策立法としての性格を有している。
[福原紀彦]