信用協同組合(読み)シンヨウキョウドウクミアイ

デジタル大辞泉 「信用協同組合」の意味・読み・例文・類語

しんよう‐きょうどうくみあい〔‐ケフドウくみあひ〕【信用協同組合】

中小企業等協同組合法による協同組合の一。組合員に対する資金の貸し付け・手形割引預金定期積金の受け入れなどの事業を行う。信用組合信組しんくみ

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精選版 日本国語大辞典 「信用協同組合」の意味・読み・例文・類語

しんよう‐きょうどうくみあい‥ケフドウくみあひ【信用協同組合】

  1. 〘 名詞 〙 組合組織の非営利金融機関。組合員の預金の受入れ、組合員に対する資金の貸付手形割引などを行なう。第二次世界大戦前、産業組合法に基づく信用組合として広く農村地盤に発達したが、昭和二四年(一九四九中小企業協同組合法によって信用協同組合となった。信用組合とも略称する。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信用協同組合」の意味・わかりやすい解説

信用協同組合
しんようきょうどうくみあい

中小企業等協同組合法による中小企業等協同組合の一つ。組合員の資格は,組合の地区内において商業工業運送業,サービス業その他の事業を行う同法7条1項,2項に掲げる小規模の事業者,組合の地区内に住所もしくは居所を有する者または組合の地区内において勤務に従事する者で定款で定める者である (8条4項) 。組合員に対する資金の貸付け,組合員のために行う手形の割引,組合員の預金または定期積金の受入れ,これらに付帯する事業を行う (9条の8,1項) 。このほか,組合員のためにする内国為替取引,金融機関の業務の代理などの事業 (9条の8,2項) をあわせ行うことができる。この組合を設立するには,行政庁認可を受けなければならない (27条の2,1,2項。協同組合による金融事業に関する法律) 。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「信用協同組合」の意味・わかりやすい解説

信用協同組合
しんようきょうどうくみあい

中小企業等協同組合法に基づく協同組合組織の非営利金融機関。信用組合と略称される。

[編集部]

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百科事典マイペディア 「信用協同組合」の意味・わかりやすい解説

信用協同組合【しんようきょうどうくみあい】

信用組合

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世界大百科事典(旧版)内の信用協同組合の言及

【信用組合】より

…1949年制定の中小企業等協同組合法に基づく非営利法人の中小企業金融機関。正式には信用協同組合といい,信組と略す。信用組合はドイツに始まるもので,1850年代にシュルツェ・デーリッチュによって都市信用組合が,またライフアイゼンによって農村信用組合が創始された。…

※「信用協同組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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