商工組合(読み)しょうこうくみあい

精選版 日本国語大辞典 「商工組合」の意味・読み・例文・類語

しょうこう‐くみあい シャウコウくみあひ【商工組合】

〘名〙
① 「中小企業団体の組織に関する法律」に基づいて設立される法人組織の非営利団体。一または二以上の都道府県区域単位として構成。同業種間の中小企業者が過当競争に陥らないように、生産数量・販売価格、購入数量、購買価格などについて一定制限をすることができるほか組合員の事業に関する共同施設、事業資金の貸付けなどを行なう。〔中小企業団体の組織に関する法律(1957)〕
② 昭和一八年(一九四三制定商工組合法に基づいて設立された商工業者の統制組合

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デジタル大辞泉 「商工組合」の意味・読み・例文・類語

しょうこう‐くみあい〔シヤウコウくみあひ〕【商工組合】

中小企業団体の組織に関する法律に基づき、1または2以上の都道府県の区域を地区として、その地区内の中小企業者によって組織される非営利法人経営安定・合理化事業などを行う。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「商工組合」の意味・わかりやすい解説

商工組合
しょうこうくみあい

中小企業団体の組織に関する法律、略称中小企業団体法(昭和32年法律185号)に基づいて設立される中小企業者の団体で、非営利法人。商工組合は、組合員である中小企業者の事業に関する指導教育、情報・資料の収集と提供、調査研究を行うが、もっとも重要な活動は、一定地域内の当該事業を営む中小企業者が過当競争に陥って取引の円滑な運行が阻害され、あるいは相当部分が経営不安定になったとき、安定事業と合理化事業を行うことである。安定事業とは、生産数量、販売方法、生産設備、購買の数量・方法、価格などを制限することであり、合理化事業とは、技術の向上、品質改善、原価引下げ、能率増進のため、生産の技術や種類、役務提供などを制限することである。これらはいずれも独占禁止法の適用除外になっている。

 このような活動を営むため、商工組合は、1または2以上の都道府県の区域を地区として設立される。組合員の資格は、その地区内で当該事業を営む中小企業者を原則として定款で定められるが、その資格を有する者の半数以上が組合員にならなければ、組合を設立することはできない。組合はその名称中に商工組合の文字を用いるが、定款に定めた資格事業が工業、鉱業、建設業に属する場合には工業組合、その他の業種の場合には商業組合とすることもできる。商工組合は連合して商工組合連合会を結成し、連絡、調整、指導、教育などを行うことができる。

[森本三男]

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百科事典マイペディア 「商工組合」の意味・わかりやすい解説

商工組合【しょうこうくみあい】

中小企業団体の組織に関する法律(1957年)に基づき,一定地域の中小企業者が過当競争に対して,また経営合理化のため生産,販売,役務の面で調整(制限)を行うため,通産大臣の認可を受けて設立する同業組合。工業,鉱業,運送業,商業,サービス業などを含み,必要な場合には強制的調整手段がとれる。全国的な商工組合連合会もある。
→関連項目商工組合中央金庫

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