中小企業団体の組織に関する法律、略称中小企業団体法(昭和32年法律185号)に基づいて設立される中小企業者の団体で、非営利法人。商工組合は、組合員である中小企業者の事業に関する指導と教育、情報・資料の収集と提供、調査研究を行うが、もっとも重要な活動は、一定地域内の当該事業を営む中小企業者が過当競争に陥って取引の円滑な運行が阻害され、あるいは相当部分が経営不安定になったとき、安定事業と合理化事業を行うことである。安定事業とは、生産数量、販売方法、生産設備、購買の数量・方法、価格などを制限することであり、合理化事業とは、技術の向上、品質改善、原価引下げ、能率増進のため、生産の技術や種類、役務提供などを制限することである。これらはいずれも独占禁止法の適用除外になっている。
このような活動を営むため、商工組合は、1または2以上の都道府県の区域を地区として設立される。組合員の資格は、その地区内で当該事業を営む中小企業者を原則として定款で定められるが、その資格を有する者の半数以上が組合員にならなければ、組合を設立することはできない。組合はその名称中に商工組合の文字を用いるが、定款に定めた資格事業が工業、鉱業、建設業に属する場合には工業組合、その他の業種の場合には商業組合とすることもできる。商工組合は連合して商工組合連合会を結成し、連絡、調整、指導、教育などを行うことができる。
[森本三男]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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