中用権

産学連携キーワード辞典 「中用権」の解説

中用権

「中用権」とは、無効審判請求登録前の実施による通常実施権特許法第80条1項)のことをいう。過誤により重複特許がなされた場合は、後願者の特許が無効審判によって無効にされることがある。当該特許が有効であると信じて事業を開始したにもかかわらず、その特許が無効とされると事業設備を使用できなくなり、特許法の目的である産業発展に則さないのが「中用権」が創設された理由である。なお、「中用権」は対価の支払いを必要とする。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

ユーラシア大陸、北アメリカ大陸北部に広く分布し、日本では北海道にエゾヒグマが生息する。成獣は体長2メートル以上、体重300キロにもなり、日本最大の陸生動物として知られる。雑食性で草や木の実、サケ、シ...

ヒグマの用語解説を読む