予備登記(読み)ヨビトウキ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「予備登記」の意味・わかりやすい解説

予備登記
よびとうき

本登記の要件を備えない場合に、将来されるであろう本登記の準備として、本登記が将来なされることを公示するために行われる登記。仮登記と予告登記がこれに属する。本登記と異なり、対抗力を有しない。仮登記は本登記の順位を保全するだけであり、予告登記は警告の意味をもつにとどまる。

[高橋康之]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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