予備登記(読み)ヨビトウキ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「予備登記」の意味・わかりやすい解説

予備登記
よびとうき

本登記要件を備えない場合に、将来されるであろう本登記の準備として、本登記が将来なされることを公示するために行われる登記。仮登記と予告登記がこれに属する。本登記と異なり、対抗力を有しない。仮登記は本登記の順位を保全するだけであり、予告登記は警告意味をもつにとどまる。

[高橋康之]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

機械メーカー。トヨタグループの総本家で,繊維機械のほかトヨタ自動車からの小型商用車の受託生産,エンジンその他の自動車部品,フォークリフトなどの産業用車両の生産も行なう。1926年豊田佐吉が,みずから発...

豊田自動織機の用語解説を読む