出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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本登記
ほんとうき
登記本来の効力である対抗力を発生、変更、消滅させる登記。終局登記ともいう。この登記は、実体法上で物権の変動があり、かつ手続法的にも登記法所定の要件を具備した場合になされる。なお、本登記をただちになしうるだけの実体法上または手続法上の要件が具備されていない場合には仮登記をなし、あらかじめその順位を保全しておくことができる。
[竹内俊雄]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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本登記
ほんとうき
登記の本来の効力である対抗力が認められる終局的な登記。仮登記に対する。不動産登記法は,仮登記に基づいて本登記をした場合は,当該本登記の順位は,当該仮登記の順位によると規定する(106条)。これを仮登記の順位保全効という。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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