本登記(読み)ほんとうき

精選版 日本国語大辞典 「本登記」の意味・読み・例文・類語

ほん‐とうき【本登記】

〘名〙 登記本来効力である対抗力発生させる登記。〔不動産登記法(明治三二年)(1899)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「本登記」の意味・わかりやすい解説

本登記
ほんとうき

登記本来の効力である対抗力を発生、変更、消滅させる登記。終局登記ともいう。この登記は、実体法上で物権変動があり、かつ手続法的にも登記法所定の要件を具備した場合になされる。なお、本登記をただちになしうるだけの実体法上または手続法上の要件が具備されていない場合には仮登記をなし、あらかじめその順位を保全しておくことができる。

[竹内俊雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「本登記」の意味・わかりやすい解説

本登記
ほんとうき

登記の本来の効力である対抗力が認められる終局的な登記。仮登記に対する。不動産登記法は,仮登記に基づいて本登記をした場合は,当該本登記の順位は,当該仮登記の順位によると規定する(106条)。これを仮登記の順位保全効という。

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