ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「予定公物」の意味・わかりやすい解説 予定公物よていこうぶつ 将来,特定の公の目的に供用するものと決定された個々の物。公物に準じて取扱われるのが普通である。たとえば,河川法は河川予定地の指定を定め (56条) ,これにより予定公物となった河川予定地の土地で一定の行為を行うには,河川管理者の許可を要するものとしている (57条1項) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by