デジタル大辞泉 「事件事務規定」の意味・読み・例文・類語 じけんじむ‐きてい【事件事務規定】 地方検察庁・区検察庁・高等検察庁・最高検察庁における、事件の受理・捜査・処理、および公判執行等に関する事務の取り扱い手続きを規定した、法務省の訓令。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例