ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事実の規範力」の意味・わかりやすい解説
事実の規範力
じじつのきはんりょく
normative Kraft des Faktischen
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…主著には,《公権体系論》(1892),《人権宣言論》(1895),《一般国家学》(1900),《憲法変遷論》(1906)などがある。イェリネックは,その国家論において,国家を社会学的事実の側面と法学的・規範的な側面との双方からとらえるという〈両面説〉を唱え,さらに,法規範は事実的な力から発生するという〈事実の規範力〉の理論を展開するなどして,法の自己完結性のみを注視した従前のドイツ国法学に対して批判を加えた。また,国家の性格について彼は,国家は一つの社会団体として法をつくり出し,同時にその法によって拘束されて,法的な権利・義務をもつ法人となると主張した。…
※「事実の規範力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新