事後立法(読み)じごりっぽう

百科事典マイペディア 「事後立法」の意味・わかりやすい解説

事後立法【じごりっぽう】

実行のとき適法であった行為に対し,後になってそれを処罰する法律を制定すること。事後立法の禁止(刑罰の不遡及(ふそきゅう)ともいう)は罪刑法定主義の内容をなす。日本国憲法第39条はこの原則を明記している。→国際軍事裁判
→関連項目不遡及の原則

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む