事後立法(読み)じごりっぽう

百科事典マイペディア 「事後立法」の意味・わかりやすい解説

事後立法【じごりっぽう】

実行のとき適法であった行為に対し,後になってそれを処罰する法律を制定すること。事後立法の禁止刑罰の不遡及(ふそきゅう)ともいう)は罪刑法定主義内容をなす。日本国憲法第39条はこの原則を明記している。→国際軍事裁判
→関連項目不遡及の原則

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

目次 飼養文化  北アメリカ  北方ユーラシア偶蹄目シカ科の哺乳類。北アメリカでは野生種はカリブーcaribouと呼ばれる。角が雄だけでなく雌にもふつうある。体長130~220cm,尾長7~20cm,...

トナカイの用語解説を読む