事後立法(読み)じごりっぽう

百科事典マイペディア 「事後立法」の意味・わかりやすい解説

事後立法【じごりっぽう】

実行のとき適法であった行為に対し,後になってそれを処罰する法律を制定すること。事後立法の禁止刑罰の不遡及(ふそきゅう)ともいう)は罪刑法定主義内容をなす。日本国憲法第39条はこの原則を明記している。→国際軍事裁判
→関連項目不遡及の原則

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