百科事典マイペディア 「事後立法」の意味・わかりやすい解説 事後立法【じごりっぽう】 実行のとき適法であった行為に対し,後になってそれを処罰する法律を制定すること。事後立法の禁止(刑罰の不遡及(ふそきゅう)ともいう)は罪刑法定主義の内容をなす。日本国憲法第39条はこの原則を明記している。→国際軍事裁判→関連項目不遡及の原則 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by