百科事典マイペディア 「不遡及の原則」の意味・わかりやすい解説 不遡及の原則【ふそきゅうのげんそく】 新しく法令が制定された際,制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則。刑罰法規については事後立法の禁止として罪刑法定主義の内容をなす。ただし新法が当事者に有利な場合には遡及適用もあり得る。→関連項目遡及効 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by