不遡及の原則(読み)ふそきゅうのげんそく

百科事典マイペディア 「不遡及の原則」の意味・わかりやすい解説

不遡及の原則【ふそきゅうのげんそく】

新しく法令が制定された際,制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則。刑罰法規については事後立法禁止として罪刑法定主義内容をなす。ただし新法当事者に有利な場合には遡及適用もあり得る。
→関連項目遡及効

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む