国際軍事裁判(読み)コクサイグンジサイバン(その他表記)International Military Tribunal

デジタル大辞泉 「国際軍事裁判」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐ぐんじさいばん【国際軍事裁判】

主要な戦争犯罪人を裁くための国際的な軍事裁判。特に、第二次大戦後に行われた極東国際軍事裁判ニュルンベルク裁判をいう。

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精選版 日本国語大辞典 「国際軍事裁判」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐ぐんじさいばん【国際軍事裁判】

  1. 〘 名詞 〙 戦争の主要な指導者の、平和・人道などに対する罪を追及する国際的な軍事裁判。→極東国際軍事裁判ニュルンベルク裁判

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際軍事裁判」の意味・わかりやすい解説

国際軍事裁判
こくさいぐんじさいばん
International Military Tribunal

第二次世界大戦後、アメリカ、イギリス、ソ連、フランスの4連合国が、ドイツの戦争指導者の責任を訴追し、処罰するために行った裁判。法廷地がドイツのニュルンベルクであったため、ニュルンベルク裁判として知られている。第二次大戦中から連合国は戦後に戦争犯罪人を処罰するという意思統一を図っていた。すでに1942年1月13日、ロンドンのセント・ジェームズ宮殿で行われた会議の宣言は、ドイツの占領地での恐怖政治を非難し、平和的人民に対する暴行に対して訴追・処罰する決意を表明した。この会議はベルギー、フランスなど9か国の亡命政府によって開かれたものであるが、イギリス、アメリカ、ソ連、中国などの諸国もオブザーバーを送っている。1943年10月には連合国戦争犯罪委員会がロンドンに設けられ、戦争犯罪人の処罰に関する準備が始められた。同年11月1日には、モスクワ三国外相会議を機として、アメリカ・イギリス・ソ連3国首脳の署名を得た「残虐行為に関する声明書」が発表され、残虐行為などを行った軍人やナチス党員をドイツが犯罪地の国に引き渡すことが休戦の条件であり、地域的に限定されない重大戦争犯罪人については連合国の共同決定によって処罰されるべきであるとした。1945年5月から6月にかけて連合国16か国の会議、さらに6月から8月にかけてアメリカ、イギリス、ソ連、フランスの4か国の会議がそれぞれロンドンで開かれ、その結果、8月8日には、ヨーロッパ枢軸諸国の「重大戦争犯罪人の訴追および処罰に関する協定」(いわゆるロンドン協定)が公表されたが、この協定には合計19か国の連合国が当事者として加わった。この協定に付属する国際軍事裁判所条例が、実際にドイツの戦争犯罪人の訴追と処罰の法的根拠を形成した。

 国際軍事裁判所条例は、裁判所の管轄に属する犯罪として、通常の戦争犯罪、すなわち戦争の法規または慣例の違反のほかに、平和に対する罪および人道に対する罪をあげ、これらの罪を犯そうとする共通の計画もしくは共同謀議の立案または実行に参加した指導者・組織者・共犯者は、その計画の遂行にあたって行われたすべての行為について責任あるものとした。裁判所は、アメリカ、イギリス、ソ連、フランスの4か国がそれぞれ1名ずつ任命した裁判官で構成され、裁判長にはイギリスのローレンスが互選された。4か国はそれぞれ主任検察官を1名ずつ任命し、その4名で訴追委員会が構成された。弁護人は全員ドイツ人であった。1945年10月18日にベルリン起訴状が発表され、ゲーリングをはじめ24名が起訴された。裁判は11月20日に始まり、403回に及ぶ公判を経て、翌1946年9月30日から10月1日の2日にわたって判決が言い渡された。自殺または病死した2名を除き、22名について、判決は3名を無罪、19名を有罪とし、ゲーリング以下12名に絞首刑、ヘス以下3名に終身刑、他の4名に有期刑を科した。

 国際軍事裁判は、これをモデルとしてのちに行われた極東国際軍事裁判(東京裁判)とともに、侵略戦争を犯罪とし、非人道的行為についても個人の責任を問うものとした点に重要な意義がある。この裁判は東京裁判と比べて、平和に対する罪について量刑が軽く、他の罪について重い印象を与えるが、それは、この裁判で開かれた先例が東京裁判でいっそう定着性を高めたことを逆に示すものといえよう。

[石本泰雄]

『大沼保昭著『戦争責任論序説』(1975・東京大学出版会)』『横田喜三郎著『戦争犯罪論』(1947・有斐閣)』


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百科事典マイペディア 「国際軍事裁判」の意味・わかりやすい解説

国際軍事裁判【こくさいぐんじさいばん】

第2次世界大戦後,日独両国の戦争指導者を戦争犯罪人として審理した国際裁判。その構想は戦争初期から連合国によって主張され,日本については極東国際軍事裁判(東京裁判),ドイツについてはニュルンベルク裁判が行われた。通常の戦争犯罪以外の新たに設けられた〈平和に対する罪〉〈人道に対する罪〉という戦争犯罪の定立が,事後法であって罪刑法定主義の原則に反すること,および,戦争は国家の行為であるから国際法上個人の責任は成立しないことを理由として,弁護側は無罪を主張したが,結果的には被告のほぼ全員が有罪とされた。1948年成立のジェノサイド条約はこの種の国際犯罪の防止と処罰について定め,さらに2003年にはハーグに常設の国際刑事裁判所が設立された。なお,1968年には〈戦争犯罪および人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約〉が成立している。
→関連項目事後立法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際軍事裁判」の意味・わかりやすい解説

国際軍事裁判
こくさいぐんじさいばん
International Military Trial

第2次世界大戦中のドイツの重大な戦争犯罪人を処罰するため,ニュルンベルクで行われた裁判。極東国際軍事裁判 (東京裁判) と対をなす。国家の行為について指導者個人の刑事責任を実際に問うた点で歴史的意義をもつ。被告は 24人のドイツ人で,訴因は共同の計画と謀議,平和に対する罪,通例の戦争犯罪,人道に対する罪の4項目に及んだ。 1945年 11月に審理が開始され,翌年 10月1日に 19人を有罪 (死刑および禁錮刑) ,3人を無罪とする判決が下された。

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旺文社世界史事典 三訂版 「国際軍事裁判」の解説

国際軍事裁判
こくさいぐんじさいばん

戦争犯罪人をさばく国際裁判。➡ 東京裁判ニュルンベルク裁判

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世界大百科事典(旧版)内の国際軍事裁判の言及

【ニュルンベルク裁判】より

…第2次大戦とそれに関連する特定の行為に対し,ナチス・ドイツの指導者たちの責任を追及するために行われた裁判。裁判がドイツのニュルンベルクで行われたので,この名があるが,正式名称は国際軍事裁判という。日本の指導者たちの同種の責任を追及した東京裁判と並んで,国際法上いくつかの重要な問題を提起した。…

※「国際軍事裁判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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