事業信託(読み)じぎょうしんたく(その他表記)business trust

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「事業信託」の意味・わかりやすい解説

事業信託
じぎょうしんたく
business trust

一般大衆から集めた資金をもとにして受託者が特定の事業を行い,事業からあがった利益を出資者たる受益者に分配する信託。出資者に対しては受託者から受益証書が発行されるが,その譲渡は自由であり,流通性が与えられている。事業信託の機能は会社と同様であるが,会社設立にかかわる煩雑な手続が省略でき,かつ会社法の適用を受けないですむので,ビルやホテル経営,土地改良,石油事業などを中心にアメリカのマサチューセッツ州で発展した (マサチューセッツ・トラストとも呼ばれる) 。当初この信託は会社と異なり税法上非常に有利な取扱いが行われていたため脱法的存在とみられ,その後会社と同様に課税されることとなって有利性を失い一時衰退した。しかし 1960年にいたり不動産信託法 (内国歳入法 856~858の3ヵ条の別名) で課税上の適格要件を満たす場合には,税法上の優遇措置が講じられたため,多くの州で再び事業信託としての不動産信託が盛んに行われるようになった。日本では信託財産管理の必要上事業経営に関与することは可能であるが,積極的に事業経営を行うことを目的とする事業信託は認められないと解されている。

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