二輪自動車原動機付自転車に関する盗難危険不担保特約(読み)ニリンジドウシャゲンドウキツキジテンシャニカンスルトウナンキケンフタンポトクヤク

デジタル大辞泉 の解説

にりんじどうしゃげんどうきつきじてんしゃにかんするとうなんきけんふたんぽ‐とくやく〔ニリンジドウシヤゲンドウキつきジテンシヤにクワンするタウナンキケンフタンポ‐〕【二輪自動車原動機付自転車に関する盗難危険不担保特約】

自動車保険における特約の一。二輪自動車および原動機付自転車盗難による損害に対しては、保険金を支払わないとするもの。二輪自動車および原動機付自転車は屋外に放置されることが多く管理も不十分になりがちになるため、保険会社の危険回避措置としての特約。

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保険基礎用語集 の解説

二輪自動車・原動機付自転車に関する盗難危険不担保特約

二輪自動車および原動機付自転車の車両保険に自動付帯される特約を指します。盗難による損害に対しては、保険金を支払わないとするものです。これは二輪自動車および原動機付自転車が屋外に放置されることが多く、管理も不十分になりがちなための措置です。

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