ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「五保の制」の意味・わかりやすい解説 五保の制ごほのせい 単に保ともいう。唐令にならって設けられた律令制下の末端の行政組織。里と戸の中間にあり,近隣の5戸をもって構成され,このうちの一人を保長とした。保長の他の保人 (戸主) を保子と呼んだこともある。大化改新後,白雉年間 (650~655) に設けられ,大宝令や養老令にもみえる。互いに検察し,非違をしないようにするための警察的組織であり,また保内の止宿,他行の告知,犯罪の告発,さらに,口分田の代耕,租調の代納などの義務なども課せられた。しかし戸籍制度の紊乱,国郡制の弛緩に伴い,漸次廃絶した。 (→五人組 ) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by