法律用語。単に告知といえば民法上は解約と同義で,賃貸借契約のような継続的な契約関係を終了させる意思表示を意味する。解除と解約とが時として同じ意味に用いられることがあるので,解約であるという趣旨を強調するために用いられることもある。解約告知ともいう。これとはまったく異なった意味で,民事裁判に関して〈訴訟告知〉,保険法に関して〈告知義務〉がある。訴訟告知とは,民事裁判の係属中に訴訟当事者が,その裁判の結果に法律上の利害関係を有する第三者(訴訟参加をなしうる第三者)に対して,訴訟が係属している事実を裁判所を通じて通知することをいう(民事訴訟法53条)。これによって告知を受けた者は,実際に裁判に関与したか否かを問わず,告知を受けた時点以降は関与したのと同様に扱われ,後の裁判において前の裁判の内容について一定の拘束力を受ける。
執筆者:栗田 哲男
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…もっとも,民法の用語上でも両者には混同がみられる。そこで解除との区別を明りょうにするために,〈解約告知〉あるいは単に〈告知〉ということもある。解除と異なり,契約を契約締結時にさかのぼって消滅させるのではなく,解約時までの契約関係には影響を及ぼさず,解約時以降の契約関係を消滅させるものである。…
※「告知」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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