付置義務駐車場(読み)ふちぎむちゅうしゃじょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「付置義務駐車場」の意味・わかりやすい解説

付置義務駐車場
ふちぎむちゅうしゃじょう

一定規模以上の建築物を新増築する際に設置しなければならない最小限の駐車場。特定地域では建物用途に応じて駐車場法などにより駐車場の確保義務づけられていたり,自治体によるマンションなどへの駐車場確保の行政指導がなされてきた。しかし,都心部での路外駐車場不足や違法路上駐車問題の深刻化に伴い,国土交通省では,対象建築物の床面積下限の引下げ,一台あたりの駐車所要面積の縮小など,付置義務を強化する方針を打出した。現状では,こうした法制度の対象からはずれる中小建築物も多く,駐車場付置についてはまだ問題が残っている。

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世界大百科事典(旧版)内の付置義務駐車場の言及

【駐車場】より

…商業,業務地域内や特定の用途の建物など駐車需要がとくに高いと考えられるとき,地方公共団体は,2000m2以上の建築物を新築,もしくは増築しようとする者に対して駐車場を合わせて設置するよう義務づけることができる。このような駐車場を付置義務駐車場と呼ぶ。【森地 茂】。…

※「付置義務駐車場」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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