代理店扱い

保険基礎用語集 「代理店扱い」の解説

代理店扱い

損害保険契約は、その取扱者によって、代理店扱い、保険仲立人扱いと直扱いとに区分されます。代理店扱いとは、代理店(使用人が扱う場合を含む)が取扱った保険契約をいい、保険仲立人扱いとは、保険仲立人が取扱った保険契約を指します。また直扱いとは、代理店または保険仲立人を仲介せず、保険会社の役員または使用人(直販社員、特別研修生等を含む)が直接取扱った保険契約をいいます。現在、損害保険契約の募集は、代理店が主体となって行っています。生命保険契約は、営業職員扱いが主でありますが、募集代理店扱い、内務職員扱いなどもあります。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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