仮免許(読み)カリメンキョ

デジタル大辞泉 「仮免許」の意味・読み・例文・類語

かり‐めんきょ【仮免許】

一定資格を得た者に、正式の免許が与えられるまでの間、仮に与えられる免許。自動車運転仮免許など。仮免かりめん

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精選版 日本国語大辞典 「仮免許」の意味・読み・例文・類語

かり‐めんきょ【仮免許】

〘名〙 一定の資格を得ようとする者に免許が与えられるまでの期間、免許の取得に準じて与えられる暫定的な許可。仮免。
※第3ブラリひょうたん(1951)〈高田保文部大臣に「今年中に校長になっていれば仮免許が得られるので、必要な資格単位をとらずともすむのだそうだ」

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世界大百科事典(旧版)内の仮免許の言及

【運転免許】より

…日本では道路交通法に定められ,車種に応じて大型免許(20歳以上。ただし,車両総重量11t以上の大型車,ダンプカーなどは21歳以上),普通免許,大型特殊免許(共に18歳以上),二輪免許,小型特殊免許,原付(原動機付自転車)免許(共に16歳以上),けん引免許(18歳以上)があり(以上,第一種運転免許),これらの免許を取得するために道路上で運転練習を行うためには仮免許(3ヵ月有効)が必要である。また旅客を運ぶバス,タクシーには第二種運転免許(21歳以上)が必要であり,それには大型,普通,大型特殊,けん引の別がある。…

※「仮免許」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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