出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…貨物引換証や船荷証券が発行されている場合には,運送人に対して運送品の引渡しを請求できる者は,これらの証券の所持人である。ただ,実際界では,これらの証券と引換えでなく運送品を引き渡す場合(仮渡し・保証渡し)が少なくなく,この慣行は,とくに海上運送の場合に多い。運送人海商法【石田 満】。…
…保証渡しは,現在,商慣習として認められ,陸上運送営業や倉庫営業においても保証渡しが行われている。なお,保証状を徴しないで引渡しをすることを仮渡しまたは空渡しという。 船荷証券と引換えでなく運送品の引渡しを受けた者は,運送品の所有権を取得しないが,この者からさらに譲り受けた善意無過失の第三者は即時取得(民法192条)により保護される。…
※「仮渡し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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