受戻し証券(読み)うけもどししょうけん(その他表記)Einlösungspapier

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「受戻し証券」の意味・わかりやすい解説

受戻し証券
うけもどししょうけん
Einlösungspapier

証券引換えでなければ,債務者は,債務履行をしなくてもよい証券。手形小切手貨物引換証倉庫証券船荷証券などがこれに属する。流通性の強い有価証券については,債務者が,その証券と引換えないで債務を弁済したのちに,その証券の第3取得者が現れて,再度その債務の履行を請求される危険があるので,受戻し証券性を認める必要がある。受戻しをするためには,証券所持人がこれを呈示することが前提となるので,受戻し証券は常に呈示証券である。

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