受戻し証券(読み)うけもどししょうけん(その他表記)Einlösungspapier

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「受戻し証券」の意味・わかりやすい解説

受戻し証券
うけもどししょうけん
Einlösungspapier

証券と引換えでなければ,債務者は,債務の履行をしなくてもよい証券。手形,小切手,貨物引換証,倉庫証券,船荷証券などがこれに属する。流通性の強い有価証券については,債務者が,その証券と引換えないで債務を弁済したのちに,その証券の第3取得者が現れて,再度その債務の履行を請求される危険があるので,受戻し証券性を認める必要がある。受戻しをするためには,証券所持人がこれを呈示することが前提となるので,受戻し証券は常に呈示証券である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...

アジア競技大会の用語解説を読む