日本大百科全書(ニッポニカ) 「位置指定道路」の意味・わかりやすい解説
位置指定道路
いちしていどうろ
建築基準法上の道路としての認定を受けた私道。建築基準法第43条で、建物敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することが求められているが、新規に造成された小規模な宅地の場合、既存道路から奥まった敷地が既存道路に接しないことがある。そのような場合に土地を建築物の敷地として利用するために、第42条1項3号により一定の築造基準に適合すれば特定行政庁から道路としての位置の指定を受け、私道を道路とみなすことができる。基準として、幅員は4メートル以上で、通り抜けできない場合の道路長は35メートル以内、35メートルを超える場合は終端と35メートルごとに自動車転回広場を設ける、既存道路との交差部や屈曲部分の角地には隅切りを設ける、などがある。
位置指定道路は道路交通法上の道路ではないが、一般道路同様の通常使用に供することが必要であり、届け出なしに形状を変更することもできない。なお既存道路から1戸のみが奥まっている場合は幅員2メートル以上の通路で接道することも可能である。
[多治見左近]