敷地(読み)しきち

精選版 日本国語大辞典 「敷地」の意味・読み・例文・類語

しき‐ち【敷地】

〘名〙 (「しきじ」とも)
建物を建てたり、道路堤防河川などに使ったりするための一定区域の土地
※栄花(1028‐92頃)日蔭のかづら「大宮のしきちぞいとど栄えぬる八重のくみがき造り重ねて」
田舎教師(1909)〈田山花袋〉一三「小畑の家は停車場の敷地に隣(とな)って居て」
② そのものの占める場所。置き所。
※金刀比羅本保元(1220頃か)下「大乗経の敷地(シキヂ)をだにも惜れんには、後世迄の敵ごさんなれ」

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デジタル大辞泉 「敷地」の意味・読み・例文・類語

しき‐ち【敷地】

建物や道路・河川などに使う一定区域の土地。「施設の敷地」「敷地面積」
[類語]土地地所地面用地宅地料地飛び地埋め立て地跡地農地耕地田地

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「敷地」の意味・わかりやすい解説

敷地
しきち

一般には建物を建てるための土地をさし、屋敷地を語源とする説がある。建築基準法施行令では「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」と規定されている。ある敷地と隣地または道路、河川など、他の部分との境界線を敷地境界線とよび、敷地境界線内の土地の水平投影面積を通常は敷地面積という。ただし、建築基準法上の敷地面積は、敷地内の道路や隣接する道路の条件などにより異なることがある。敷地には、そこに建築することのできる建物の用途、延べ面積の敷地面積に対する割合容積率)、建築面積の敷地面積に対する割合(建坪(けんぺい)率)、建物の高さなどの形態、構造や仕上げをはじめとしてさまざまな制約があらかじめ設定されており、土地の取得や建物の建設にあたっては、これらを精査、確認をする必要がある。

[髙田光雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「敷地」の意味・わかりやすい解説

敷地
しきち

建物の建つ区画をいう。建築基準法施行令 (第1条一号) では「1つの建築物,または用途上不可分の関係にある2つ以上の建築物のある一団の土地をいう」と規定している。建物のうちでも特に住居の敷地の場合には,環境がよく,かつ安全であることが大切である。日当り風通しのよい乾燥地であり,空気の汚染,騒音などの公害がなく,地盤が堅く地震にも安全な土地が望ましい。また,上水道や下水道が完備されており,交通機関,文化機関などに比較的近く,生活しやすいことも必要である。現在は地価が高騰して適当な敷地の入手が困難なため,都市周辺では山地や湿地まで住宅用敷地として開発されている。山地では雛壇形の敷地が多く,擁壁の施工が悪いと崖くずれなどの災害の原因となることがある。

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世界大百科事典(旧版)内の敷地の言及

【住宅】より

…このほか,集合化の程度により戸建住宅(独立住宅),2戸建住宅,連続住宅,共同住宅に,立地により都市住宅,別荘,農山村住宅,漁村住宅などに,様式により和風住宅,洋風住宅,折衷住宅に分けることもできる。
【敷地】
 敷地のもつ条件は,そこに住む人の生活に直接関係し,住宅の計画に大きな影響を与える。通勤通学などのための交通,日常の買物,学校,病院,図書館,公園などの公共施設の有無といった立地条件は,家族が社会生活を営むうえでの利便性に大きくかかわる。…

【建物の区分所有】より

…共有物分割請求権は認められない(1条,2条1~4項,4条,11~14条)。(2)敷地 区分所有建物が存在する土地は法律上当然の敷地であるが,このほか規約で定めてはじめて敷地とされる土地もある。どちらの敷地であっても,その所有権や借地権は区分所有者全員で共有するのが普通である。…

※「敷地」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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