住居等侵入罪(読み)ジュウキョトウシンニュウザイ

デジタル大辞泉 「住居等侵入罪」の意味・読み・例文・類語

じゅうきょとうしんにゅう‐ざい〔ヂユウキヨトウシンニフ‐〕【住居等侵入罪】

正当な理由なしに他人住居建造物船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪住居侵入罪

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