デジタル大辞泉 「住居等侵入罪」の意味・読み・例文・類語 じゅうきょとうしんにゅう‐ざい〔ヂユウキヨトウシンニフ‐〕【住居等侵入罪】 正当な理由なしに他人の住居・建造物・船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪。住居侵入罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例