住居等侵入罪(読み)ジュウキョトウシンニュウザイ

デジタル大辞泉 「住居等侵入罪」の意味・読み・例文・類語

じゅうきょとうしんにゅう‐ざい〔ヂユウキヨトウシンニフ‐〕【住居等侵入罪】

正当な理由なしに他人住居建造物船舶に立ち入る罪。また、退去するよう求められても応じない罪。刑法第130条が禁じ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。家宅侵入罪住居侵入罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...

付和雷同の用語解説を読む