住民投票と直接請求

共同通信ニュース用語解説 「住民投票と直接請求」の解説

住民投票と直接請求

地方自治法の規定では、自治体の有権者は住民投票などの条例制定を首長に直接請求することができる。請求には有権者の50分の1の有効署名が必要。首長は請求を受理した日から20日以内に議会招集の告示をし、意見を付けて条例案を議会に提出しなければならない。意見で賛否を示すケースが多い。

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