供託物(読み)きょうたくぶつ

精選版 日本国語大辞典 「供託物」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐ぶつ【供託物】

  1. 〘 名詞 〙 供託所などの供託機関に供託された物件
    1. [初出の実例]「供託を有効と宣告したる判決が確定せざる間は弁済者は供託物を取戻すことを得」(出典:民法(明治二九年)(1896)四九六条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...

五月晴れの用語解説を読む