供託物(読み)きょうたくぶつ

精選版 日本国語大辞典 「供託物」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐ぶつ【供託物】

  1. 〘 名詞 〙 供託所などの供託機関に供託された物件
    1. [初出の実例]「供託を有効と宣告したる判決が確定せざる間は弁済者は供託物を取戻すことを得」(出典:民法(明治二九年)(1896)四九六条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

「歓喜の歌」の合唱で知られ、聴力をほぼ失ったベートーベンが晩年に完成させた最後の交響曲。第4楽章にある合唱は人生の苦悩と喜び、全人類の兄弟愛をたたえたシラーの詩が基で欧州連合(EU)の歌にも指定され...

ベートーベンの「第九」の用語解説を読む