供託物(読み)きょうたくぶつ

精選版 日本国語大辞典 「供託物」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐ぶつ【供託物】

  1. 〘 名詞 〙 供託所などの供託機関に供託された物件
    1. [初出の実例]「供託を有効と宣告したる判決が確定せざる間は弁済者は供託物を取戻すことを得」(出典:民法(明治二九年)(1896)四九六条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む