供託所(読み)キョウタクショ

デジタル大辞泉 「供託所」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐しょ【供託所】

法令規定により、供託事務を取り扱う所。金銭有価証券については、法務局地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所その他物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行

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精選版 日本国語大辞典 「供託所」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐しょ【供託所】

  1. 〘 名詞 〙 金銭、有価証券などの供託を受けて、その保管をする所。法務局、地方法務局またはその支局、裁判所が指定する特定場所など。
    1. [初出の実例]「彼の要償金を供托所へ委托せざりしに由るとの事なり」(出典:朝野新聞‐明治二四年(1891)一月一七日)

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