供託所(読み)キョウタクショ

デジタル大辞泉 「供託所」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐しょ【供託所】

法令規定により、供託事務を取り扱う所。金銭有価証券については、法務局地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所その他物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「供託所」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐しょ【供託所】

  1. 〘 名詞 〙 金銭、有価証券などの供託を受けて、その保管をする所。法務局、地方法務局またはその支局、裁判所が指定する特定場所など。
    1. [初出の実例]「彼の要償金を供托所へ委托せざりしに由るとの事なり」(出典:朝野新聞‐明治二四年(1891)一月一七日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

イチロー

[1973~ ]プロ野球選手。愛知の生まれ。本名、鈴木一朗。平成3年(1991)オリックスに入団。平成6年(1994)、当時のプロ野球新記録となる1シーズン210安打を放ち首位打者となる。平成13年(...

イチローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android