供託所(読み)キョウタクショ

精選版 日本国語大辞典 「供託所」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐しょ【供託所】

  1. 〘 名詞 〙 金銭、有価証券などの供託を受けて、その保管をする所。法務局、地方法務局またはその支局、裁判所が指定する特定場所など。
    1. [初出の実例]「彼の要償金を供托所へ委托せざりしに由るとの事なり」(出典:朝野新聞‐明治二四年(1891)一月一七日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む