デジタル大辞泉 「供託所」の意味・読み・例文・類語 きょうたく‐しょ【供託所】 法令の規定により、供託事務を取り扱う所。金銭・有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。その他の物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「供託所」の意味・読み・例文・類語 きょうたく‐しょ【供託所】 〘 名詞 〙 金銭、有価証券などの供託を受けて、その保管をする所。法務局、地方法務局またはその支局、裁判所が指定する特定の場所など。[初出の実例]「彼の要償金を供托所へ委托せざりしに由るとの事なり」(出典:朝野新聞‐明治二四年(1891)一月一七日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例