供託所(読み)キョウタクショ

精選版 日本国語大辞典 「供託所」の意味・読み・例文・類語

きょうたく‐しょ【供託所】

  1. 〘 名詞 〙 金銭、有価証券などの供託を受けて、その保管をする所。法務局、地方法務局またはその支局、裁判所が指定する特定場所など。
    1. [初出の実例]「彼の要償金を供托所へ委托せざりしに由るとの事なり」(出典:朝野新聞‐明治二四年(1891)一月一七日)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む