山川 日本史小辞典 改訂新版 「便奏」の解説
便奏
びんそう
公式令(くしきりょう)に規定された,太政官から天皇へ上奏する文書様式の一つ。日常的な小事について少納言が奏上する。天皇の裁可は少納言によって「奉勅依奏」と記され,天皇の意志が奏と異なる場合は天皇独自の勅処分をうけた。口頭で奏上する場合もこの式に準じて行われ,皇太子監国(げんごく)の際もこの式を準用し,「奏・勅」の字を「啓・令」にかえて用いた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報