大日本帝国憲法の下で,帝国議会の議決した法律案・予算案を受け入れ,国家の法律・予算として確定する天皇の行為であり,天皇が統治権の総攬者であることを示す一例(大日本帝国憲法6条)。裁可は,法律等の成立要件であり,これにより拘束力が生じる。裁可は,法律案等の全部に対し,無条件で行われる。その時期については明文規定を欠くが,議会の次会期までと解されていた。裁可行為は,上諭を付して天皇が署名・捺印した後,内閣総理大臣が年月日を記入して副署し,主任大臣なども副署するという形式で行われた。不裁可の場合には,なんらの手続もとられない。裁可は天皇の裁量にまかされていたが,帝国憲法時代を通じて不裁可の実例は一つもなく,立憲的に運用された。
執筆者:横田 耕一
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晋伝〕竇參の君に得たるに方(あた)り、大事を裁可するに、晉に關咨(くわんし)せざるも、晉、循
して駮異(ばくい)する
無し。字通「裁」の項目を見る。
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