日本古代律令制の官職の一つ。もと,7世紀後半の天武朝に設置された太政官は,納言(ものもうすつかさ)という単一の官職で構成された官司であったと推定される。この納言は天皇に近侍して,天皇の命令を臣下に宣し,臣下の意見を天皇に奏することを任とした。飛鳥浄御原令(689施行)の官制で納言は大納言,中納言,小納言に分けられた。しかし701年(大宝1)の大宝令の官制では中納言が廃止され,大納言には侍奉官,奏宣官の任とともに議政官としての権能が付与されたが,小納言改め少納言は侍奉官,奏宣官にとどめられた。定員は3人で,その相当位は従五位下。大納言のもとにあって小事を奏・宣し,駅鈴,伝符,官印(太政官印)等の管理をつかさどる。天皇に近侍する官であるので,少納言は同じく侍奉官で中務省の品官(ほんかん)である侍従を兼任する。しかし9世紀以降,奏宣官としての実権は蔵人(くろうど)に移った。
執筆者:早川 庄八
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律令制の太政官職員。従五位下相当で令制の定員は3人。808年(大同3)に1人増員。令制では大納言のもとに属すが,朝政に参議して大事を奏宣する大納言とは異なり,尋常の小事のみを奏宣(公式令便奏式)し,あわせて駅鈴・伝符・内印の授受,太政官印の捺印の監督を行う。天皇に近侍するため中務省品官の侍従を兼任し,その定員にも数えられた。前身は天武朝の納言で,飛鳥浄御原(きよみはら)令の施行で大納言・中納言・小納言にわけられたが,機能の違いはなく,大宝令施行で中納言が廃止されるとともに,朝政参議の機能が大納言に限定され,少納言は天皇に近侍し奏宣を行うのみとなった。平安初期以降,奏宣の機能の実質は蔵人(くろうど)に移るが,儀式などでの重要性は長く残った。
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(勝浦令子)
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