精選版 日本国語大辞典 「少納言」の意味・読み・例文・類語
すない‐ものもうすつかさ ‥ものまうすつかさ【少納言】
すない‐ものもうし ‥ものまうし【少納言】
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律令制の太政官職員。従五位下相当で令制の定員は3人。808年(大同3)に1人増員。令制では大納言のもとに属すが,朝政に参議して大事を奏宣する大納言とは異なり,尋常の小事のみを奏宣(公式令便奏式)し,あわせて駅鈴・伝符・内印の授受,太政官印の捺印の監督を行う。天皇に近侍するため中務省品官の侍従を兼任し,その定員にも数えられた。前身は天武朝の納言で,飛鳥浄御原(きよみはら)令の施行で大納言・中納言・小納言にわけられたが,機能の違いはなく,大宝令施行で中納言が廃止されるとともに,朝政参議の機能が大納言に限定され,少納言は天皇に近侍し奏宣を行うのみとなった。平安初期以降,奏宣の機能の実質は蔵人(くろうど)に移るが,儀式などでの重要性は長く残った。
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令制(りょうせい)官職の一つ。「すないものもうし」とも読む。太政官(だいじょうかん)の少納言局に属し、駅鈴、内印(天皇御璽(ぎょじ)の印)、伝符(でんぷ)(郡馬を徴発する符)、飛駅(ひえき)の函鈴(かんれい)(急を要する場合)を取り扱い、また外印(げいん)(太政官印)を押すときに監督する。定員は3人で、いずれも侍従(じじゅう)を兼ね、地位は低いが重要な職であった。808年(大同3)定員外に1人増加、翌年また1人を追加したが、813年(弘仁4)定員の3人に戻した。
[渡辺直彦]
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(勝浦令子)
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