係争物(読み)ケイソウブツ

精選版 日本国語大辞典 「係争物」の意味・読み・例文・類語

けいそう‐ぶつケイサウ‥【係争物】

  1. 〘 名詞 〙 訴訟当事者の間で争いの目的となっている物。
    1. [初出の実例]「係争物に関する仮処分は」(出典:民事訴訟法(明治二三年)(1890)七五五条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む