保全抗告(読み)ほぜんこうこく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保全抗告」の意味・わかりやすい解説

保全抗告
ほぜんこうこく

保全異議または保全取消しの申し立てについての裁判 (保全異議や保全取消しによる原状回復の裁判を含む) に対する不服申立方法 (民事保全法) 。民事保全の手続きはすべて決定手続きであるから,これに対する不服申立は抗告になるはずであるが,民事訴訟法に規定する一般の抗告とは性質が若干異なるため保全抗告とされている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む