保全異議(読み)ほぜんいぎ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保全異議」の意味・わかりやすい解説

保全異議
ほぜんいぎ

保全命令に対する債務者の主要な不服申立方法の一つで,保全命令を発すべきでないのに発したという理由で,その取消し,変更を求めて保全命令を発した裁判所に再審理を求めるもの。保全異議の手続はすべて決定手続で行われる (民事保全法3,29) 。保全異議の審理手続においては,当事者対等の確保と不意打ちの防止がはかられている。裁判所は,口頭弁論または当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ,保全異議の申立てについての決定をすることができない (29条) が,当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においては参考人または当事者本人を審尋することができる (30条) 。

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