保全取消し(読み)ほぜんとりけし

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保全取消し」の意味・わかりやすい解説

保全取消し
ほぜんとりけし

保全命令発令当時には,保全命令発令の基礎となる保全すべき権利などと保全の必要性が存在していたのであるが,その後に生じた事情を斟酌して保全命令の取消しを求めるものである。保全取消しが行われるのは仮差押え,仮処分に共通するものとして,本案の訴えの不提起などによる場合 (民事保全法 37) と,保全命令を発した後に生じた事情の変更による場合 (38条) とがあり,仮処分についてはそのほかに,保全命令により償うことのできない損害を生じるおそれや,その他特別の事情がある場合の保全取消しが認められている (39条) 。

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