デジタル大辞泉 「保税蔵置場」の意味・読み・例文・類語 ほぜい‐ぞうちじょう〔‐ザウチヂヤウ〕【保税蔵置場】 関税法の規定により、外国貨物の積み下ろし・運搬・一時蔵置を行うことができる保税地域の一種。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
会計用語キーワード辞典 「保税蔵置場」の解説 保税蔵置場 保税地域の一種。輸出の許可を受けた貨物、輸入手続が済んでいない貨物、日本を通過する貨物(これらを合わせて外国貨物といいます)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいいます。ここには、外国貨物を積卸し、または蔵置(原則2年、延長可能)することができます。 出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報 Sponserd by