保税蔵置場(読み)ホゼイゾウチジョウ

会計用語キーワード辞典 「保税蔵置場」の解説

保税蔵置場

保税地域の一種。輸出許可を受けた貨物、輸入手続が済んでいない貨物、日本を通過する貨物(これらを合わせて外国貨物といいます)を置くことができる場所として、税関長が許可した場所をいいます。ここには、外国貨物を積卸し、または蔵置(原則2年、延長可能)することができます。

出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む