保護責任(読み)ホゴセキニン

デジタル大辞泉 「保護責任」の意味・読み・例文・類語

ほご‐せきにん【保護責任】

老年者・幼年者・身体障害者病者など保護を必要とする者の生命身体を危険から守る責任刑法218条で保護責任者に課せられている法律上の義務要保護者を遺棄したり必要な保護を行わなかった場合、3か月以上、5年以下の懲役に処される。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む