要保護者(読み)ヨウホゴシャ

共同通信ニュース用語解説 「要保護者」の解説

要保護者

ドーピング違反時点で16歳未満の選手や、知的障害のパラリンピック選手など年齢に関係なく法的能力が十分でないと判断された者。世界反ドーピング機関(WADA)の規定に明記され、制裁などで柔軟な対応を適用する。資格停止期間が通常4年間の違反でも、最長は2年間で、過誤の程度によっては資格停止を伴わない「けん責」となる可能性がある。違反者の氏名や検出した禁止物質の一般開示義務も生じない。(共同)

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む