要保護者(読み)ヨウホゴシャ

デジタル大辞泉 「要保護者」の意味・読み・例文・類語

ようほご‐しゃ〔エウホゴ‐〕【要保護者】

生活保護法で、現に保護を受けているといないとにかかわらず生活保護を必要とする状態にある人をいう。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

共同通信ニュース用語解説 「要保護者」の解説

要保護者

ドーピング違反時点で16歳未満の選手や、知的障害のパラリンピック選手など年齢に関係なく法的能力が十分でないと判断された者。世界反ドーピング機関(WADA)の規定に明記され、制裁などで柔軟な対応を適用する。資格停止期間が通常4年間の違反でも、最長は2年間で、過誤の程度によっては資格停止を伴わない「けん責」となる可能性がある。違反者の氏名や検出した禁止物質の一般開示義務も生じない。(共同)

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