…5家(5戸のこと)をもって1保を構成したので五保と称する。保には保長が置かれ,50戸からなる里の下部組織として,保内の相互検察,貢租徴税の確保などの義務が課された。保内の人の他行や止宿者の相互告知,保内の逃走戸の追訪と田地の代耕,租調の代輸などはその一端で,大宝令の注釈書である《古記》は,僻遠の地で25戸以下の場合は里長を置かず,保長をして賦役を催駆せしめるとしている。…
…(2)平安時代初・中期平安京の保(ほ)あるいは村落の有力者の称。平安京では土地の区画単位である坊をさらに四つに分けてその一区画を保と呼び,そこに保長がおかれたが,しだいに有名無実化したため,これにかわって保の有力者が刀禰に任命されるようになった。保の刀禰は検非違使(けびいし)によって任命され,非違の検察,土地の売買の保証(保証刀禰という)などにあたった。…
…(1)律令制下で,郷(里)の下に置かれた末端行政組織。5戸をまとめて保とし(五保ともいう),保長のもと治安維持,徴税などについて,連帯責任を負わされていた。702年(大宝2)の美濃国戸籍にみえるのが確実な例であるが,それ以後の籍帳にはほとんどみえず,しだいに地縁的に家を基準にして組織されるようになった。…
※「保長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
一般的には指定地域で、国の統治権の全部または一部を軍に移行し、市民の権利や自由を保障する法律の一部効力停止を宣告する命令。戦争や紛争、災害などで国の秩序や治安が極度に悪化した非常事態に発令され、日本...
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