保険料分割払特約

保険基礎用語集 「保険料分割払特約」の解説

保険料分割払特約(一般)

損害保険保険料契約締結時に一括して支払うことが原則ですが(保険料即収の原則)、保険料の払込みを容易にするためにこれを分割して支払う内容特約です。本特約により、1保険契約の保険料を所定回数に分割して払込むことができますが、分割回数の取扱いは保険種目によって異なっていて、本特約の適用条件も種目により相違がみられます。また、一括払の契約に適用される保険料に対し、所定の分割割増が付加されます。

保険料分割払特約(大口)

1保険契約に適用される保険料が所定の金額以上である場合に、保険料の払込みを容易にするために設けられた特約を指します。本特約を適用する保険料の所定金額や保険料の分割回数の取扱いは保険種目により相違していますが、原則として分割回数に応じて月単位に順月または等間隔で保険料を払い込みます。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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